1. 散髪休暇

散髪休暇

散髪に行くために、時間単位で有給休暇を取得することを散髪休暇という。働き方改革の一つ。

労働基準法が改正されて、2019年4月1日以降、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について、毎年時季を指定して与えなければならなくなりました。ただし、労働者が自分で有給休暇を消化した日数分は、5日から除くことができます。

そもそも散髪は1ヶ月に1回は行きたいのに日々が忙しい。また散髪自体に時間がかかるので、ついつい後回しにしてしまって、髪がボサボサになってしまいます。さらには散髪屋さんは土日は結構混んでいます。

しかも休みの日の日中に2時間とか予定が入ると精神的に疲れますし、一日が台無しになってしまうと感じませんか。散髪屋さんも平日は空いているし、労働者も平日4時に帰って散髪に行くとか、午前中休んで散髪に行くとかすれば合理的といえます。労働者も本当の休日を有意義に過ごせるし、散髪屋さんも仕事を分散できて手待ち時間が減ります。使用者も年次有給休暇を計画的に消化させることができます。しかも少ない休暇で労働者を効果的にリフレッシュさせることができます。

これは、社会全体で見てプラスの効果が大きいです。こういうふうに少しの心がけ、少しの工夫で、社会全体を調和に導くことができます。これも働き方改革、休み方改革といえるでしょう。管理者の方は部下に対して散髪休暇を勧めてみてはいかがでしょうか。